【民法改正】自筆証書遺言に関する変更

平成30年度の民法改正により自筆証書遺言に関する内容が変わり、平成31年1月13日より施行されました。

簡単に言うと、今までの自筆証書遺言は本文から財産目録まですべて手書き(自筆)でなくてはならなかったものが、改正後は不動産登記簿や通帳のコピーあるいはパソコン等で作成した財産目録が認められるようになりました。(一定の要件はあります)

土地や建物がたくさんある方の場合、財産目録だけでも非常にボリュームがあり、それを全て手書きで間違いなく記載するというのは至難の業でしたが、今後はその手間が大幅に緩和されることになりました。

また自筆証書遺言を法務局で保管してくれる制度も出来たので、自筆証書遺言であっても改ざんや変造、紛失の恐れがなくなり、法務局保管の場合には家庭裁判所での検認も不要になりました。
(自筆証書遺言の法務局保管は義務ではありませんので、従来通り自宅等に保管をしておくことも可能ですが、法務局に保管をした場合は、遺言者が死亡すると法務局から相続人へ遺言保管の旨の連絡が届きますので、遺言が後になって見つかるといった事態を避けることが可能になります)

法改正により自筆証書遺言の作成ハードルが下がったことで、今後自筆証書遺言を残す人は増えると思いますが、その場合でも自筆証書遺言に関するメリットとデメリットは当然ありますので、その点については十分注意が必要です。
法改正後の自筆証書遺言の特徴について、以下に簡単にまとめてみたいと思います。

<メリット>
従来からのメリットは今後も同じです
1)他人に内容を知られず作成をすることができる
2)作成コストがかからない
3)証人が不要
これらは引き続き自筆証書遺言のメリットとなります。

また新たなメリットとしては、上にも書きましたが
3)法務局での保管により、改ざん・変造・紛失の恐れがなくなります
4)法務局での保管により、形式チェックが行われるため、形式不備による遺言の無効がなくなります
5)法務局での保管により、法務局での検認が不要になります
6)財産目録が自筆でなくても認められることになりました
という点が挙げられます。
自筆証書遺言を作成する際の簡便性と安全性が高まったということが出来ます。

<デメリット>
一方、従来の自筆証書遺言の最大の問題点は今も残っていることには注意が必要です。
つまり自筆証書遺言の内容は本人が決めるものですので、その内容が適切なものなのかどうかは本人次第であるという点には何ら変わりはないということです。
遺言の内容に問題があるというケースは2つあって、一つは遺言の要件を満たしておらず遺言として無効となってしまうという場合と、もう一つは遺言としては有効だけれどもその内容に問題があるという場合です。

自筆証書遺言を法務局で保管をしてもらう場合には、公証人による形式チェックがあるので遺言として無効になるという事態は避けることができますが、内容そのもののを吟味するわけではありませんので、内容自体が適切かどうかは判断することができません。
例えばこの内容では相続税が多くなってしまうとか、かえって相続人同士のトラブルを招いてしまうといった問題点の指摘は公証人の仕事ではないということについては理解が必要です。(これは公正証書遺言においても同様です)

遺言を書こうとする場合、言うまでもなく一番大切なことは「どのような内容にするか」という点になります。
今回の改正は、遺言の本質であるご自身の気持ちを反映させることや、残された相続人たちにとって有益な内容にするといった部分に踏み込んだものではなく、あくまでも作成や保管という点における大きな改正であるという点をご理解いただければと思います。

 

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