遺言における「相続させる」と「遺贈する」の違い

被相続人が遺言を残している場合、遺言により財産の受取人を指定することを「遺贈(いぞう)」と言います。
遺贈は読んで字のごとく「(遺)言で財産を(贈)る」という意味ですが、その相手として指名される人(受遺者)には相続人である場合と相続人以外の場合があります。
財産の受取人が相続人かそれ以外の人かによって、遺言の文言やコストの点で違いがあります。

1.遺贈の効果

遺贈は被相続人の意志を相続発生後に反映させる法律行為となります
「〇〇に相続財産の××を相続させる」といった内容が指定された場合、指定をされた人が遺言を断ったり、遺言の内容が他の相続人の遺留分を侵害していない限りは、相続財産は原則として遺言で指定された内容に従って遺産分割されます。
この点において、遺言による遺産分割方法の指定の効果は、相手が相続人であってもそれ以外の人であっても変わることはありません。

2.「相続させる」と「遺贈する」という言葉

遺言による遺産分割方法の指定について、指定する相手が相続人かそれ以外の人かによって異なる点は以下の通りとなります。
「広義の遺贈」と「狭義の遺贈」があるため分かりづらい点がありますので、最初に下の図を見て頂きたいと思います。

遺言における「相続させる」と「遺贈する」の違い

遺言で相続財産の取得者を指定する場合、「相続させる」という表現は相続人に対してのみ使う言葉となります。
「自宅を妻に相続させる」、「〇〇銀行にある普通預金は長男である××に相続させる」というような表現となります。
一方、財産の取得者が相続人でない時には「相続させる」という表現は相続人ではないので使えません。
相続人以外の人を指定する場合には「遺贈する」という表現を使います。
(仮に「相続させる」と書いたとしても原則として遺贈するという意味に読み換えます)
遺言で財産取得者を指定する行為を総称して「遺贈する」という一方で、遺言書中の表現においては、相手が相続人の場合は「相続させる」とするのに対し、相続人以外の場合には「遺贈する」となります。
尚、相続人に対しても「遺贈する」という表現を使うこと自体は可能ですが、次に述べる手続き面で不利になるだけで、通常はメリットはありません。

3.相続財産が不動産の場合

遺言の相手が相続人かそれ以外の人であっても、原則として相続人による遺産分割協議よりも遺言の内容が優先するという法律的な効果は変わりません。
変わる点は遺言で指定された財産が不動産の場合の手続きとコストです。

相続させると遺贈するの違い

相続人以外に不動産を遺贈する場合には、所有権移転登記の申請を他の相続人から共同申請の協力を得られない可能性があるので、手続上遺言執行者を決めておくことが望ましいです。
尚、実務上は少ないのですが、「相続人に不動産を遺贈した場合」については、登記名義の変更については遺贈の規定が採用され、登録免許税と不動産取得税については相続された規定が適用されるとしています。

4.遺贈を放棄する場合

遺贈とは被相続人が一方的に「あげる」という行為となります。
遺贈を受ける人(受遺者)との合意があるわけではないので、受遺者は遺贈を放棄することも出来ます。
遺贈には「相続財産の〇割をあげる」という言い方の「包括遺贈」と、「相続財産のうち××の財産をあげる」と財産を特定する「特定遺贈」の2種類がありますが、包括遺贈の受遺者は相続人と同じ権利義務となるため、他の相続人と同様に相続開始を知った時から3ヶ月以内に放棄をする必要があるのに対し、特定遺贈はいつでも放棄が出来るものとされています。

<遺贈を放棄した場合の遺産分割>
例えば地方にある家に親が1人で住んでいて、子供は全員独立して遠い市町村に住んでいたところ、親に相続が発生し、「家は長男に相続させる」という遺言がなされ、それ以外の預貯金等の財産については特に指定がなかったとします。
この場合、長男からすると「自分が住む予定の無い田舎の家をもらうよりも、自分も現金が欲しい」と考えても不思議はありません。
家という相続財産を特定して相続させるという内容は「特定遺贈」に該当し、受遺者(長男)はいつでも遺贈を放棄することは出来ます。
問題は遺贈を放棄した後に、家を含めた相続財産を長男を含めた兄弟で遺産分割ができるかという点にありますが、実はこの点について学説は定まっていません。
このような事例における遺産分割審判の判例では、自宅は遺言通り長男が相続し、他の預貯金について他の兄弟との均分するという高裁判決があります。
もし遺言で「家は長男、預貯金は他の相続人で均分する」という様な指定がなされていれば、長男は内容に不満でも遺言通りの遺産分割が行われ問題は起こらなかったのですが、家だけを特定遺贈したことによりこのような事態が発生することになります。

5.相続放棄と遺贈の放棄の違い

相続放棄はその相続において最初から相続人でなかったことになりますので、相続財産の一切について権利を失います。
遺贈の放棄は遺言で指定された相続財産の取得を拒否する意思表示であり、相続放棄とは全く別の法律行為となります。
したがって、相続人がその相続で相続財産について一切かかわりを持ちたくない場合には、相続放棄をするとともに遺贈についても放棄をする必要があります。
理論上は、相続放棄をしつつも遺贈による財産は取得するということも可能ですが、遺贈によってプラスの相続財産を取得し、マイナスの相続財産は相続放棄をするような行為は信義則違反として無効になる可能性が高くなります。


一般に遺言における「相続させる」と「遺贈する」という言葉の違いを意識するケースは殆どないと思われますが、相続人と相続人以外の人に対するのでは遺言の表現が異なり、相続財産が不動産の場合には登記の手続きやコストが変わってくるという点には注意が必要です。
また遺贈の放棄については法律的に重要な論点がいくつかあり、相続放棄との違いなどについても理解をしておく必要があります。