遺言が無い

本来、自分の死後、自分が所有していた財産(相続財産)をどう処分してほしいのかは、自分で決めることが出来ます。
遺言は最も代表的な方法で、被相続人(予定者)は遺言によって自らが望む遺産分割の内容などを生前に指定しておくことが出来ます。
しかし遺言等により被相続人(予定者)が遺産について何も指定していない場合には、相続人全員の遺産分割協議により遺産の分配を決めることになります。

こんなことが起きるかもしれません

遺言の無い相続の場合、民法に定める法定相続人全員により遺産分割協議を行い、相続財産の分配を決める必要があります。
しかし遺産分割協議は、財産の種類や相続人の構成、心情的な思惑などたくさんの要素が絡みますので円満に終了するとは限りません。
特に相続税の納付が必要な相続の場合には、相続開始から10ヶ月以内に遺産分割協議を終えて現金での一括納付が基本となりますので、時間的な余裕がありません。

対策

自らの相続が揉める恐れのある状況であったり、特定の相続人等に確実に特定の財産を遺したい場合には遺言を書いておくことをお勧めします。
遺言は法律に則った書式で作成することで遺産分割協議の内容に優先する効力が生じ、確実に財産を遺すことが可能になるからです。
(但し、相続人の遺留分を侵害することはできませんので、遺留分を侵害しない内容にすることが重要です。「遺留分」についてはこちらをご参照ください)
また生命保険金は原則として相続財産にならず受取人固有の財産となりますので、生命保険契約によって生命保険金という形で確実に現金を取得させることも可能です。
最近、注目されている民事信託(家族信託)においては、生前から財産の管理や運用を受託者に任せることができ、自分の死後においても相続財産の帰属先を指定する遺産分割機能(遺言代用信託)がありますので、ご自身の状況によって使い分けることが可能です。