相続税の計算例(これだけは知っておきたい相続の基本)
小冊子「これだけは知っておきたい相続の基本」
P39「遺産分割の仕方による相続税額の違い」の解説
被相続人 :父
相続人:母(配偶者)、子A、子B
相続財産:9,000万円
相続人:母(配偶者)、子A、子B
相続財産:9,000万円
(1)最初の相続(一次相続)では母がすべての財産を相続し、二次相続では2人の子で半分ずつ分けた場合の相続税額
<一次相続>
・課税価格:9,000万円
・遺産分割:母(配偶者)9,000万円、子A・B ゼロ
・基礎控除:4,800万円
・課税遺産総額:4,200万円
・遺産分割:母(配偶者)9,000万円、子A・B ゼロ
・基礎控除:4,800万円
・課税遺産総額:4,200万円
・各人の法定相続分で按分します
母(配偶者):4,200万円 × 1/2 =2,100万円
子A :4,200万円 × 1/2 × 1/2 =1,050万円
子B :4,200万円 × 1/2 × 1/2 =1,050万円
子A :4,200万円 × 1/2 × 1/2 =1,050万円
子B :4,200万円 × 1/2 × 1/2 =1,050万円
・相続税の総額の計算(税率は速算表参照)
母(配偶者):2,100万円 × 15%-50万円=265万円
子A :1,050万円 × 15%-50万円=107.5万円
子B :1,050万円 × 15%-50万円=107.5万円
合計 :480万円
子A :1,050万円 × 15%-50万円=107.5万円
子B :1,050万円 × 15%-50万円=107.5万円
合計 :480万円
・各人の相続税額(課税価格割合で按分/配偶者9,000万円、子A・Bゼロ)
母(配偶者):480万円 × 9000/9000=480万円
子A :480万円 × 0/9000=0
子B :480万円 × 0/9000=0
子A :480万円 × 0/9000=0
子B :480万円 × 0/9000=0
・税額控除の適用
母(配偶者):▲480万円
配偶者は税額控除により課税価格1億6千万円または法定相続分までは税額が控除されます。
子A:0
子B:0
配偶者は税額控除により課税価格1億6千万円または法定相続分までは税額が控除されます。
子A:0
子B:0
・最終的な相続税額
一次相続の税額はゼロとなります。
<二次相続>
二次相続では母(配偶者)が一次相続で相続した財産がそのまま相続財産となると仮定します。
・課税価格:9,000万円
・遺産分割:子A/4,500万円、子B/4,500万円
・基礎控除:4,200万円
・課税遺産総額:4,800万円
・遺産分割:子A/4,500万円、子B/4,500万円
・基礎控除:4,200万円
・課税遺産総額:4,800万円
・各人の法定相続分で按分します
子A :4,800万円 × 1/2=2,400万円
子B :4,800万円 × 1/2=2,400万円
子B :4,800万円 × 1/2=2,400万円
・相続税の総額の計算(税率は速算表参照)
子A :2,400万円 × 15%-50万円=310万円
子B :2,400万円 × 15%-50万円=310万円
合計 :620万円
子B :2,400万円 × 15%-50万円=310万円
合計 :620万円
・各人の相続税額(課税価格割合で按分/子A:2,400万円、子B:2,400万円)
子A :620万円 × 4800/9000=310万円
子B :620万円 × 4800/9000=310万円
合計 :620万円
子B :620万円 × 4800/9000=310万円
合計 :620万円
・税額控除の適用
なし
・最終的な相続税額
620万円
(2)一次相続・二次相続とも法定相続分で遺産分割した場合のの子で半分ずつ分けた場合の相続税額
<一次相続>
・課税価格:9,000万円
・遺産分割:母(配偶者)/4,500万円、子A/2,250万円、B/2,250万円
・基礎控除:4,800万円
・課税遺産総額:4,200万円
・遺産分割:母(配偶者)/4,500万円、子A/2,250万円、B/2,250万円
・基礎控除:4,800万円
・課税遺産総額:4,200万円
・各人の法定相続分で按分します
母(配偶者):4,200万円 × 1/2 =2,100万円
子A :4,200万円 × 1/2 × 1/2 =1,050万円
子B :4,200万円 × 1/2 × 1/2 =1,050万円
子A :4,200万円 × 1/2 × 1/2 =1,050万円
子B :4,200万円 × 1/2 × 1/2 =1,050万円
・相続税の総額の計算(税率は速算表参照)
母(配偶者):2,100万円 × 15%-50万円=265万円
子A :1,050万円 × 15%-50万円=107.5万円
子B :1,050万円 × 15%-50万円=107.5万円
合計 :480万円
子A :1,050万円 × 15%-50万円=107.5万円
子B :1,050万円 × 15%-50万円=107.5万円
合計 :480万円
・各人の相続税額(課税価格割合で按分/配偶者4,800万円、子A・Bは各2250万円)
母(配偶者):480万円 × 4800/9000=240万円
子A :480万円 × 2250/9000=120万円
子B :480万円 × 2250/9000=120万円
子A :480万円 × 2250/9000=120万円
子B :480万円 × 2250/9000=120万円
・税額控除の適用
母(配偶者):▲240万円
配偶者は税額控除により課税価格1億6千万円または法定相続分までは税額が控除されます。
子A:0
子B:0
配偶者は税額控除により課税価格1億6千万円または法定相続分までは税額が控除されます。
子A:0
子B:0
・最終的な相続税額
一次相続の税額は子A、子Bの相続税額240万円となります。
<二次相続>
二次相続では母(配偶者)が一次相続で相続した財産がそのまま相続財産となると仮定します。
・課税価格:4,500万円
・遺産分割:子A/2,250万円、子B/2,250万円
・基礎控除:4,200万円
・課税遺産総額:300万円
・遺産分割:子A/2,250万円、子B/2,250万円
・基礎控除:4,200万円
・課税遺産総額:300万円
・各人の法定相続分で按分します
子A :300万円 × 1/2=150万円
子B :300万円 × 1/2=150万円
子B :300万円 × 1/2=150万円
・相続税の総額の計算(税率は速算表参照)
子A :150万円 × 10%=15万円
子B :150万円 × 10%=15万円
合計 :30万円
子B :150万円 × 10%=15万円
合計 :30万円
・各人の相続税額(課税価格割合で按分/子A:2,250万円、子B:2,250万円)
子A :30万円 ×2250/4500=15万円
子B :30万円 ×2250/4500=15万円
合計 :630万円
子B :30万円 ×2250/4500=15万円
合計 :630万円
・税額控除の適用
なし
・最終的な相続税額
30万円